• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

パートの時間を増やそうと思っている方は、もうひとつ「税金の壁」も意識しましょう。

妻の年収が100万円を超えると、妻の収入に対し住民税(所得割)がかかります。

年収が103万円を超えると、妻の収入に対し所得税がかかってきます。配偶者(納税者)は、「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除」を受けることができます。

「配偶者特別控除」は、配偶者(納税者)の年収が1,220万円(所得1,000万円)以下であれば、妻の年収150万円までは「配偶者控除」と同額の控除が受けられます。

妻の年収が150万円を超えると、201万5,999円までは段階的に「配偶者特別控除」の控除額が減額されます。(「150万円の壁」)

の年収が201万6,000円以上になると、「配偶者特別控除」が適用できなくなり、税法上の扶養から完全に外れることになります。

配偶者の年収には、税金負担が増えたり社会保険の扶養から外れたりするいくつかの「壁」があります。
「壁」の内容を正しく理解し、夫婦でよく話し合って各家庭にあった働き方を考えてみましょう。