• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

年金制度の機能強化の一つとして、2022年5月から確定拠出年金の加入可能年齢の引き上げが実施されています。

企業型確定拠出年金については、厚生年金被保険者である65歳未満から70歳未満

個人型確定拠出年金であるiDeCoについては、国民年金の被保険者である60歳未満から65歳未満

へ、それぞれ引き上げられました。

 

60歳以降に国民年金に「任意加入」(※1)をする方は、国民年金の被保険者ですのでiDeCoに加入可能で掛金を拠出できます。

(※1)「任意加入」については以下のコラムを参考
 参考:年金の「未納」等がある60歳以上の方でも年金額を増やすことができます

確定拠出年金(企業型、iDeCo)を一時金で受け取る際は「退職所得控除」(※2)が適用されます。
「退職所得控除」は「勤続年数」で算出され、確定拠出年金(企業型、iDeCo)の場合は「加入年数」で算出されます。
従って、掛金を拠出することは「加入年数」を増やし、老齢一時金受給時の「退職所得控除」も増やすことにつながります。

<退職所得控除の計算式>
 ・勤続(加入)年数20年以下
   40万円×勤続(加入)年数

 ・勤続(加入)年数20年超
   800万円+70万円×(勤続(加入)年数-20年)

退職所得控除の計算に用いるのは「加入年数」だけです。
仮に59歳時点の勤続(加入)年数20年超の場合に、60歳以降65歳までiDeCoに加入し、毎月5,000円、5年で30万円を拠出すると、

5年間で退職所得控除の額を350万円増やし、退職所得を減らすことができます。

(※2)老齢一時金の「退職所得控除」については以下のコラムを参考
 参考:確定拠出年金(企業型、iDeCo)の老齢給付金の受取時の出口戦略を考えておきましょう

 

退職金を先に受け取る場合に、iDeCoの老齢一時金受給時は、前年以前19年以内に受け取った退職金があると合算して計算することになります。

60歳以降も国民年金被保険者としてiDeCoに加入して、老齢一時金受給時の「退職所得控除」の枠を増やしましょう。