2020年は新型コロナウイルス感染症により経済的打撃を被った家計と企業に「給付金」が支給されています。
家計支援の一つとして国民全員に対して給付された一律10万円の「特別定額給付金」と、一定の要件を満たし事業の継続のために国から支給を受けた「持続化給付金」ですが、同じ「給付金」でも課税関係が異なります。
「特別定額給付金」は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例で非課税となる旨が規定されており、法人税や所得税が非課税となっています。
一方「持続化給付金」は、売上(事業の収入)の補填となり法人税や所得税が課税されることになります。
ちなみに、従業員の雇用の維持のために支給を受ける「雇用調整助成金」、東京都の「感染拡大防止協力金」や各自治体が行う「休業要請のための支援金等の協力金」は、事業の収入となり法人税や所得税が課税されます。
私の記帳処理は以下の通りです。
<持続化給付金>
事業の売上ではないため「雑収入」科目で、プライベート用の通帳に給付金が振り込まれたため「事業主貸」勘定で処理
(事業用の通帳に振り込まれた場合は「普通預金」勘定で処理)
<特別定額給付金>
個人口座へ入金されたので記帳は不要
(事業用の口座に入金された場合は「事業主借」勘定で記帳は要)
2020年に「給付金」が支給された方は、くれぐれも申告漏れとならないよう気を付けてください。