相続関連の手続きを行っている中で気づいたことの第三段になります。
皆さんは「法定相続情報証明制度」というのをご存知でしょうか。
相続手続きのときに提出する戸籍の束が「法定相続情報一覧図の写し」1枚で済むようになるという制度です。
この制度ができる前は、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人の名義に変更する相続手続きの度に市区町村役場で戸籍謄本を集めて、各窓口に提出しなければなりませんでした。
被相続人(亡くなられた方)の戸籍は出生から死亡までの連続したものが必要で、生まれてから結婚による分籍や転籍,戸籍のコンピュータ化による改製などにより,複数種類にわたる場合があります。
被相続人(亡くなられた方)が転居を繰り返し都度本籍を移動していると、市区町村役場が遠方の場合には郵送で取り寄せなければならず時間と手間がかかります。
そのため戸籍を何度も取り寄せることが面倒なことから、多めに取っておいて結局使わなかったというケースもあったようです。
「法定相続情報証明制度」の場合には、被相続人(亡くなられた方)と相続人の関係を法務局で証明してもらいます。
被相続人(亡くなられた方)と相続人の戸籍の束を法務局に提出し「法定相続情報一覧図の写し」をもらえれば、その1枚の紙で相続手続きをすることができます。
「法定相続情報一覧図の写し」の再交付は無料なので、相続手続きに必要な枚数を取っておいて各窓口に提出すれば一度に複数の手続きをすることができます。
必要資料一式を集めて法務局で手続きする手間はありますが、その後の手続きが断然楽になります。
法務局のホームページには相続人の状況別に「法定相続情報一覧図」の記載例が細かく載っているので、「法定相続情報一覧図」は容易に作成可能です。
所定の申出書に必要事項を記入し、戸籍等の必要書類と「法定相続情報一覧図」と一緒に法務局に提出します。
「法定相続情報一覧図の写し」がもらえるまでには2週間程度要します。
時間的に余裕があり銀行口座や不動産など相続財産が複数ある方は「法定相続情報証明制度」の利用を検討してみましょう。