もうすぐ「確定申告」の時期です。
さて皆さんの中で、退職金を受け取った年度に「確定申告」を予定されている方はいませんでしょうか。
退職金の「確定申告」は原則的には必要ありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出することで、退職所得の算定の際に退職所得控除額が考慮され、退職金にかかる所得税および復興特別所得税、住民税が源泉徴収されます。
(「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります)
ただし、退職金を受け取った場合で医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で「確定申告」をする際には、確定申告書に退職所得の金額を記載して「合計所得金額」に含めて計算する必要があります。
退職金から源泉徴収されている所得税額・住民税額に変更は生じませんが、「合計所得金額」による適用制限のある所得控除の適用関係に影響があります。
(令和2年分から「基礎控除」の適用に「合計所得金額」による制限が設けられました)
例えば、「基礎控除」は、納税者本人の「合計所得金額」に応じて、2,400万円以下の場合は48万円ですが、2,400万円を超えると控除額が徐々に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。
(令和元年分以前の「基礎控除」の金額は、納税者本人の「合計所得金額」にかかわらず一律38万円でした)
また「配偶者(特別)控除」は、納税者本人の「合計所得金額」が900万円を超えると控除額が徐々に減り、1,000万円を超えると配偶者の所得金額に関係なくゼロになります。
上記の他、「合計所得金額」の制限のある所得控除には、「寡婦・ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「扶養控除」などがあります。
退職金を受け取った年度の「確定申告」で、退職所得を含めずに給与所得のみの申告をしてしまうと、本来は適用できないはずの「基礎控除」を適用した形で「確定申告」をしてしまい、後々トラブルが生じる可能性があります。
退職金を受け取った年度の確定申告は「基礎控除」等が適用可能かどうか、十分に注意しましょう。