• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

人生の3大支出の一つである「住宅資金」。ちなみに残りの2つは「教育資金」と「老後資金」です。

住宅購入の負担を軽減してくれる優遇制度に「住宅ローン減税」があります。
住宅ローンを組んでマイホームを新築または購入、増改築等をする人に対して、年末時点でのローン残高の1%の税金が最長10年間にわたり、所得税や住民税から税額控除されます。控除額の上限は年間40万円、10年間で最大400万円にもなります。

現在、減税期間(控除期間)が通常より3年長い13年間となる特例が導入されています。これまでは特例適用を受けるには、2020年12月末までに入居することが条件でしたが、2021年度税制改正で2022年12月末までの入居についても適用されるようになります。
ただし、注文住宅の新築では2021年9月末分譲住宅の取得や増改築等は2021年11月末までの契約といったように、契約の期限が設定されていることには注意が必要です。

またこれに併せて、特例延長の適用対象となるケースに限り、床面積の要件も緩和されて、これまでの「床面積が50平方メートル以上」から「床面積が40平方メートル以上」になります。
ただし、こちらは所得制限が厳しくなることに注意が必要です。
従来の50平方メートル以上の物件は、「合計所得金額3000万円以下」ですが、条件が緩和された40平方メートル以上50平方メートル未満の物件は「合計所得金額1000万円以下」になります。

今回の改正により、単身者や夫婦のみの世帯の住宅取得が促進されることが予想されます。