令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、本日2月17日(月)から3月16日(月)までです。
対象の方は忘れずに確定申告しましょう。
ところで、今年以降の確定申告から、確定申告書に対する添付義務が無くなった書類があることはご存知でしょうか。
<添付不要となった書類>
・所得税申告(確定申告書及び修正申告書) 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
紙の書類の提出であっても、「源泉徴収票」を添付書類台紙にのり付けして提出する作業が不要になりました。
他にも、所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができるようになりました。
基本的に会社員であれば納税関連の手続きは年末調整で完結するので確定申告は不要です。
会社員が副業等により給料以外の収入を得たことで確定申告が必要になるケースであっても、社会保険料や生命保険料などの所得控除の額が年末調整から変更がないのであれば、控除金額を項目ごとに1つ1つ転記する必要はなくなりました。
今後も、申告の手間が少しでも減り、手続きが簡素化されることを期待したいです。