• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

老後のお金を考える場合、配偶者が先立った後のことも頭に入れる必要があります。

平均寿命から考えると、女性の方が長生きです。夫が亡くなれば「遺族年金」を受け取ることができますが、受給額は夫の職業や収入、自分の働き方などによって変わります。
万が一、一人暮らしになった場合に備え、「遺族年金」の仕組みを知って生活設計に役立てたいものです。

「遺族年金」には、「遺族基礎年金「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

国民年金から支給される「遺族基礎年金」、死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者」または「子」が支給対象となります。子のない妻・夫やすべての子どもが18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳に達した日)を経過すると「遺族基礎年金」は支給されません。
金額(令和元年度額)は、780,100円に子供の数に応じて加算され、第2子までがそれぞれ224,500円、第3子以降はそれぞれ74,800円に決まっています。

国民年金独自の遺族に対する給付制度として、「遺族基礎年金」以外に「寡婦年金」「死亡一時金」があります。

死亡した夫(国民保険の第1号被保険者)と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になる前までの5年間支給される有期年金を「寡婦年金」といいます。 金額は、亡くなった夫が受給できるはずであった老齢厚生年金の4分の3す。

「死亡一時金」は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡した場合、遺族に支払われる一時金です。(年金ではありません)。
支給されるのは妻に限らず、死亡した者と生計を同一にしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父、兄弟姉妹の順番に優先順位の高い方から受け取ることができます

自分の年金と合わせて、パートナーが先立った場合の「遺族年金」についても確認しておきましょう。