• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

60歳以上の個人事業主や自営業の方で、やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があって、その期間に応じて65 歳から受け取る老齢基礎年金が少なくなってしまっている方はいらっしゃらないでしょうか。

受給要件(受給資格期間が10年以上)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に「任意加入」をすることができます。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

次の①~④のすべての条件を満たす方が「任意加入」をすることができます。
 ①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
 (年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます)
 ②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
 ③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
 ④厚生年金保険に加入していない方

「任意加入」することで、納付月数が増えて65 歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
老齢基礎年金は終身にわたって受け取ることができるので、生きするほど生涯に受け取る年金額も多くなります。

お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。