• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

60歳で定年を迎えても、同じ会社で再雇用され、60歳以降も引き続き勤務する人は多いのではないでしょうか。
ただし再雇用制度などによって役職がはずれたり雇用条件が変わったりするため、賃金額が減少するのが一般的です。

そこで急激な収入低下を補ってくれるのが「高年齢雇用継続給付」です。
再雇用や再就職で安定的な職業についたものの賃金が大きく下がってしまうという人に雇用保険から給付金が支給されます。

「高年齢雇用継続給付」には「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」の2種類の給付があります。
雇用保険に5年以上加入していること、再就職後の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満になったことなどの支給要件を満たす必要があります。

「高年齢雇用継続基本給付金」は、定年まで5年以上継続して雇用保険に加入し、基本手当を受給しないで再就職した人が受けられます。
60歳以降の賃金(給与)が60歳時点の賃金より75%未満になる場合は、賃金の15%を上限に60歳から65歳までの最大5年間受給できます。

「高年齢再就職給付金」は、定年まで5年以上継続して雇用保険に加入し、基本手当を受けた後に再就職した人が受けられます。ただし、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あることが必要です。残日数によって1年または2年間受給できます。

ここで注意しなければならないのは、「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」を受けている人が、在職老齢年金を受けるときは、在職老齢年金が一部停止になることです。例えば、賃金の15%相当額を給付金として受けていると、標準報酬月額(給与)の6%相当額が在職老齢年金から減額されます。