• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

日本国内に住んでいる人は全員、20歳になったら国民年金に加入することになり、原則として毎月国民年金保険料を払う必要があります。
国民年金保険料は、月額16,540円(令和2年度)です。

子供が20歳になったけれどまだ学生なので自分で国民年金保険料を払えない場合、「学生納付特例制度」を利用して子ども本人が国民年金保険料の納付猶予を受ける以外に、親が子どもの分の国民年金保険料を支払うことができます。

子どもの国民年金保険料を払った親は所得控除が受けられるので、節税効果が期待できます。
国民年金保険料は所得税や住民税における「社会保険料控除」として全額が控除の対象になります。
親が子どもの国民年金保険料を1年間払った場合には、198,480円(16,540円×12か月)を所得から差し引くことができます。

「学生納付特例制度」は、あくまでも納付の「猶予」であり、「免除」ではありません。
この特例制度で猶予された国民年金保険料をさかのぼって納めること(追納)ができる期間は10年です。そのため30歳までに追納を始めないと、未納期間ができてしまい将来受け取る基礎年金額が減ってしまうことになります。
親が子どもの分の国民年金保険料を払えば、追納し忘れるリスクもなくなり、節税効果が期待できるうえ、子どもの老後の年金確保にもつなげることができます。

子どもが収入が少ない学生の間は親が国民年金保険料を立て替えて、子どもが就職してから国民年金保険料を返してもらうようにしてみてはいかがでしょうか。