• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

厚生年金制度への加入期間が40年に足りない人は、「経過的加算」はぜひ知ってほしい制度です。

会社員の厚生年金加入者で、学生時代に国民年金未納(または免除)の人は、老齢基礎年金は満額もらえません。
私が学生の頃は国民年金への加入義務はなかったので(20歳以上の学生が強制加入になったのは1991年(平成3年)4月から)、60歳を過ぎて厚生年金に加入しながら働いても、老齢基礎年金は20歳から60歳までの国民年金納付月数によって計算されるため増やすことができません。

その代わり老齢厚生年金の経過的加算額」は、40年(480月)までなら増やすことができます。
学生時代に2年間の未納のある人が、2年間「任意加入」(※)して増える老齢基礎年金額は、60歳以降に厚生年金に2年間加入して増える「経過的加算額」とほぼ同じです。老齢基礎年金は満額にならなくても、その分を「経過的加算額」でカバーできたことになります。

(※)「任意加入」については以下のコラムを参考
 参考:年金の「未納」等がある60歳以上の方でも年金額を増やすことができます 

ではどのくらいの金額を増やすことができるのでしょうか。
例えば60歳以降に月給10万円の人が1年働くと、働いている間は厚生年金の保険料を納めているので、本来の老齢厚生年金(報酬比例部分)」は約6500円(10万円×5.481/1000×12月)増え、「経過的加算」は同じ1年で約1万9500円(1628円×12カ月)も増やすことができます。

厚生年金制度への加入期間が40年(480月)に足りない人が、パートで働いて厚生年金に加入する場合など60歳以降も仕事をすることで、勤労収入を得ながら老齢厚生年金を増やすことができ、「経過的加算」もつくので効率のいい収入アップを図れます。